重塩害地域について
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蓄電システムが設置可能な場所を下表のように定めています。
“沖縄・離島(※1)以外の地域、かつ、重塩害以外の場所”であれば設置可能です。○:設置可
×:設置不可(重塩害モデルは設置可)●直接潮風は当たらないが、その雰囲気内にある場合
【図1】
●直接潮風が当たる場所
【図2】
※1.離島:北海道・本州・四国・九州の4 島を本⼟とし、本⼟から離れ、四⽅を海で囲まれている島を指します。
ただし、内海※2 にある島や、外海※3 にあっても本⼟と橋などの陸路が通じていて常時通⾏が可能な島を除きます。
(陸路がある離島の例:淡路島、平⼾島、天草、福島・鷹島・⼤島(⻑崎)、⻑島(⿅児島))
重塩害の区分については、上記の設置場所と設置可能距離が適⽤されます。
※2.内海:瀬戸内海(図3の水色のエリア)、東京湾(図4の水色のエリア)、伊勢湾(図5の水色のエリア)
※3.外海:内海以外の海
内海の範囲
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■瀬戸内海(領海法、紀伊水道を除く)
※内海:図中の水色のエリア
【図3】
※南端境界:佐田岬灯台と関埼灯台を通る直線
※西端境界:竹ノ子島台場鼻と若松洞海湾口防波堤灯台を通る直線
※東端境界:里浦と潮崎を通る直線、生石鼻と田倉崎を通る直線■東京湾(観音崎と富津岬を結んだ線の北側海域)
※内海:図中の水色のエリア
【図4】
■伊勢湾(答志島と伊良湖岬を結んだ線の北側海域で三河湾を
含む)
※内海:図中の水色のエリア
※2024.2.1 三河湾を含むに変更(他のドキュメント未更新の場合も、こちらを適用)
【図5】