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重塩害地域について

  • 蓄電システムが設置可能な場所を下表のように定めています。
    “沖縄・離島(※1)以外の地域、かつ、重塩害以外の場所”であれば設置可能です。

    :設置可
    ×:設置不可(重塩害モデルは設置可)

    ●直接潮風は当たらないが、その雰囲気内にある場合

    【図1】

    ●直接潮風が当たる場所

    【図2】

    ※1.離島:本土から離れ、四方を海で囲まれている島で内海に浮かぶ島は除く
    ※2.内海:瀬戸内海(図3の水色のエリア)、東京湾(図4の水色のエリア)、伊勢湾(図5の水色のエリア)
    ※3.外海:内海以外の海

内海の範囲

  • ■瀬戸内海(領海法、紀伊水道を除く)

    ※内海:図中の水色のエリア

    【図3】

    ※南端境界:佐田岬灯台と関埼灯台を通る直線
    ※西端境界:竹ノ子島台場鼻と若松洞海湾口防波堤灯台を通る直線
    ※東端境界:里浦と潮崎を通る直線、生石鼻と田倉崎を通る直線

    ■東京湾(観音崎と富津岬を結んだ線の北側海域)
    ※内海:図中の水色のエリア

    【図4】

    ■伊勢湾(答志島と伊良湖岬を結んだ線の北側海域で三河湾を
    含む)
    ※内海:図中の水色のエリア
    ※2024.2.1 三河湾を含むに変更(他のドキュメント未更新の場合も、こちらを適用)

    【図5】